目次
利用に関する権利関連
EC-CUBE はGPLライセンスと商用ライセンスを選択できる。
GPLライセンス | 商用ライセンス | |
金額 | 無償 | 24万円/サイト |
しかし、EC-CUBE は通常のGPLライセンスのソフトよりも緩いと感じる。BSDライセンスなどの、より制限の緩いソフトに近く好印象。
ライセンスの選択基準を掘り下げる
参考文献
以下は要約、コメント・解釈の追加を行う。確認は原文で行う必要がある。
商用ライセンス不要 (GPL)
- 個人・組織内利用で開発
- 「転売(転用)しない」とも「イントラネット」とも読める
- 「開発」のみで、運用は含まれない?
- 通販事業者であれば、無償で複製・改変して、オリジナルECサイトを開設 (ソースコードを非公開)
- 実質的に「開発事業者」が行う場合、ソースコードの公開が必要? 自前で行うなら、不要?
- ECサイト構築を委託されている制作・開発会社であれば、無償で複製、改変して、サービスとして納品できる。また、自由に対価を課することができる。
- 「無償で」とは、EC-CUBE の開発元に対しての意
- 「対価を課する」とは、顧客に対しての意
- EC-CUBE を利用したアプリケーションの開発・配布・販売 (ソースコードを公開)
- ASPサービスにて提供
- 自社ホスティングサービスに導入して提供
商用ライセンス必要
- EC-CUBE を利用したアプリケーションの開発・配布・販売 (ソースコードを非公開)
- EC-CUBE をカスタマイズして、オープンソースでないソフトウェアとして販売
- EC-CUBE のインクルードされたオープンソースでないソフトウェアを販売
- EC-CUBE をインストールしなければならないような、オープンソースでないソフトウェアを販売
- 正式には、GPLライセンスに準拠しない全てのご利用において、商用ライセンスが必要
人格権
- 対象となる権利は「著作者人格権」
参考文献
-
- iwata氏(開発元代表。権利者。)以外の発言は各人の意見・見解を述べているものである(開発元の見解ではない)。
- 「つもりはございません」をどのように捉えるか際どい面がある。
- 著作権法 (第五九条付近)
ポイント
Aさんの作成したソースの一部をBさんが書き換えることは、Aさんの意図(権利)を無視した行為(権利侵害)というもの。
- ソースの一部を改訂した場合、権利者(開発元)の権利を侵害したことになりうる。
- 放棄できない権利。
- 不行使とすること(不行使特約)は可能という見解が多いが、これを無効とする見解もある。
- 日本固有の権利である。そのため、GPLには本件に関わる記述が無い。
権利者
開発元 (株式会社ロックオン)
全ての著作権財産権は開発元が保有している。
コミッター (SVCコミット)
「EC-CUBE」はデュアルライセンス方式を採用しています。あなたにコミットいただいた内容は、GPLライセンスのみならず、株式会社ロックオンが独自に設定するクローズドソースライセンスの下で頒布されることがあります。これを可能とするため、あなたがコミットした内容が著作権法上の著作物である場合には、コミットと同時に、あなたの著作権財産権を株式会社ロックオンに移転し、著作者人格権を行使しないことにご同意いただくこととなります。株式会社ロックオンは、コミット部分の著作権移転後も、GPLライセンスによりあなたに認められることとなるすべての権利を保障します。
フォーラム
このサイトはECオープンソースソフトウェアである「EC-CUBE」の開発コミュニティです。あなたが投稿していただいた内容は、不具合報告、意見、アイディア、プログラムコードその他内容の如何を問わず、「EC-CUBE」の開発に利用され、GPLライセンス※の下で頒布される開発成果物に取り込まれることがあります。
プログラムコードやデザイン等の投稿も歓迎いたしておりますが、投稿に際しては、あなたが創作し、第三者が権利を保持していないもののみを投稿してください。第三者が著作権やその他の知的財産権を有しているものを投稿されますと、その方の権利が侵害され、あなたが法的に賠償責任を負うことがあります。
また「EC-CUBE」はデュアルライセンス方式を採用しており、GPLライセンスではなく、株式会社ロックオンが独自に設定するクローズドソースライセンスの下で頒布されることがあります。これを可能とするため、あなたの投稿内容が著作権法上の著作物である場合には、投稿と同時に、あなたの著作権財産権を株式会社ロックオンに移転し、著作者人格権を行使しないことにご同意いただくこととなります。
考察
- GPLライセンスに特に深い思い入れは無いのだろう。オープンソース開発者に比較的受けが良く、思想の美しいライセンスとしてGPLを採用したといったところか。
- 著作権財産権は EC-CUBE の開発元(株式会社ロックオン)にある(移転されている)。よって、1次利用に当たっては、実質的にはGPL云々というよりは開発元との相対契約と考えられる。その契約における再配布の条件がGPLに限定されていると考えられそう。
- 文書での契約は英文によるGPLライセンスなので、そのことに留意する必要を感じる。
- 著作者人格権については、曖昧さを残すが、これはこのソフトに限ったことではない。現状では判例も無く、グレーゾーンにある。
疑問
- EC-CUBE(GPL) を包括したソフトは GPL となる。ならば、幾つかの GPL を包括している EC-CUBE の商用ライセンスとは? 商用ライセンスであっても、GPL を課せられるのでは? <!– GPL うぜー –>
- EC-CUBE 自体が、依存ソフトのライセンスと矛盾しているような ^^; 同様の理由から、商用ライセンスって何よ?って気も。 <!– 深くは語るまい –>